高畠ゼミOB・OG会規約 (2009年6月一部改正)

第1章 (総則)
第1条 本会は高畠ゼミOB・OG会と称する。
第2条 本会は高畠通敏先生の教えを受けた高畠ゼミOB・OGの親睦を目的とし
   次のことを行う。
 1)年一回、高畠先生を偲ぶ会を開催する。
 2)高畠先生に関わる研究会、出版、講演等につき参加、援助する。
     3)芦ヶ久保別荘の草取りを行う。
4)その他会員の親睦に関わる行事を行う。

第2章 (会員、会員へのお知らせ)
第3条 本会の会員は高畠ゼミOB・OG及び高畠ゼミOB・OG以外で本会の目的に賛同する者とする。
第4条 「高畠先生を偲ぶ会」等本会員へのお知らせは原則として事務局が全員に行う事とするが、会からのお知らせに返答の無い会員についてはそれ以降の連絡を省く事ができる。
又、この会からの退会、脱会は会事務局への本人の申請によるものとする。

第3章 (総会)
第5条 本会の総会は「高畠先生を偲ぶ会」開催の際に行い、下記事項に関する承認、議決を当日出席した会員の過半数をもってする。ただし、総会の行われない年度にあっては往復葉書によって会員の意思、賛否を確認し、締め切りまでに戻されて来た葉書の過半数をもって承認、議決とする。

1)規約の承認
2)執行部の承認
3)会計の承認
4)解散の議決

第4章 (年次幹事会)
第6条 年次幹事は高畠ゼミOB・OGの各年度から推薦された者又は執行幹事会が指名する者とし、各年度1名とする。
第7条 当会の最高決定議決機関は年次幹事会とし、高畠ゼミOB・OG会の活動、運営に関する件及び下記事項につき議決する。
1)規約の議決
2)役員の選任
3)行事に関する議決
4)予算の執行
5)その他

第8条 年次幹事会は執行幹事会の召集により開催する。
第9条 会員は年次幹事会に出席する権利を持つが、年次幹事会の議決は出席した年次幹事及びその代理人の過半数をもってする。
第5章 (執行幹事会)
第10条 執行幹事会は年次幹事の有志及び当会会員のなかから代表が随時選任する 執行幹事によって構成される。
第11条 執行幹事会は代表によって招集され、高畠ゼミOB・OG会の行事及び会の運営に関わる決議を行い年次幹事会に提案する。

第6章 (役員)
第12条 本会には会員の中から下記の役員を置く。各役員の任期は2年とし再任を妨げない。

1)代表   1名
2)副代表  若干名、
3)顧問   若干名
4)会計   2名
5)事務局員 若干名
6)その他必要に応じて作られる委員会に関わる担当役員 若干名

第13条 代表は本会を代表し執行幹事会を主催し事務局、会務を総括する。
副代表はその補佐を行うものとする。顧問は会長の諮問に応じ会の運営に対し助言を行うものとする。
第14条 事務局員は会員の名簿管理、会の連絡を担当する。
第15条 会計は当会会計及び資産管理を行う。

第7章 基本財産
第16条 当会の基本財産はこれまで行われた高畠先生立教大学退職記念の会、高畠先生古希の会等の平成17年2月16日現在の残金をもってする。

第8章 会計報告・活動年度
第17条 当会の会計年度は、4月1日から翌年331日までとし、会計委員幹事は「高畠先生を偲ぶ会」(七夕忌)開催準備のために開催される年次幹事会およびOB・OG会総会において前年度の会計報告をする。当会の活動年度も会計年度と同時期とする。

第9章 附則
第18条 当規約は平成18年2月18日に開催する年次幹事会の決議をもって施行する。 

付  記 ・当規約は平成18年2月18日に施行。
     ・当規約第5条、第7条および第17条の一部を平成21年6月28日に修正。これに伴い、経過措置として、平成21年度の会計年度は平成21年1月1日から平成22年3月31日までとする。

高畠ゼミOB・OG会規約

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